| ■秋田大学教職員組合規約 |
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第一章 総 則 第二章 機関及び役員 第三章 会計及び会計監査 第四章 加入、脱退及び統制等 第五章 組合の解散 |
| 第一章 総 則 |
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(名称) 第1条 この組合は、秋田大学教職員組合という。 (構成及び権利) 第2条 この組合は、労働組合法にもとづき、同法第2条但書1号の管理監督者を除く秋田大学に勤務する教職員で、組合の規約を承認し、所定の手続きを経たもので構成する。 2 組合員は、この組合のすべての活動に参加する権利、及び均等な取扱いを受ける権利を有し、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。 (所在地) 第3条 この組合は、秋田市(秋田大学内)に事務所をおく。 (目的) 第4条 この組合は、教職員の勤務条件の維持改善を図ることを主たる目的とする。合わせて、教職員の経済的・政治的・社会的地位の向上と職業的利益の擁護をはかり、教育、研究ならびに医療の民主的発展につとめることを目的とする。 (事業) 第5条 この組合は、第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。 一 教職員の賃金・労働条件の維持改善ならびに職業的利益を擁護すること。 二 教育・研究ならびに医療制度の民主化に関すること。 三 組合員の文化、教養、福利、厚生に関すること。 四 その他前条の目的達成に必要なこと。 |
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| 第二章 機関及び役員、支部等 |
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(機関) 第6条 この組合に、次の機関をおく。 一 大会 二 中央委員会 三 中央執行委員会 (大会) 第7条 大会は、この組合の最高議決機関である。定期大会は1年に1回会計年度終了後執行委員長が招集する。ただし、次の場合は臨時大会を招集しなければならない。 一 中央執行委員会が必要と認めたとき 二 中央委員会が要求したとき 三 組合員の3分の1が要求したとき 2 組合員は、大会に参加し、発言することができる。 3 大会が必要と認めた場合は、組合員以外の者であっても大会において発言することができる。 (付議事項) 第8条 大会の付議事項は、次のとおりである。 一 運動方針、予算の決定及び決算の承認 二 規約の改廃 三 組合員に対する制裁及び役員の解任 四 他団体への加入及び脱退 五 組合の解散 六 その他大会に付議すべき事項 (大会の構成・成立及び議決) 第9条 大会は、大会代議員と役員によって構成し、大会代議員の過半数の出席者をもって成立する。委任状は認めない。ただし、成立しなかったときは、執行委員長は20日以内に再び招集しなければならない。 2 大会付議事項の議決要件は次のとおりである。 一 第8条第1項第一号及び第六号の大会付議事項の議決は、大会代議員の過半数の賛成をもって成立する。 二 第8条第1項第二号の大会付議事項の議決は、全大会代議員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全大会代議員定数の過半数によって決定される。 三 第8条第1項第三号の大会付議事項の議決は、大会代議員の3分の2以上の賛成をもって成立する。 四 第8条第1項第四号及び五号の大会付議事項の議決は、大会代議員の3分の2以上の賛成で成立した後、第30条及び34条の全員投票を実施する。 (大会代議員の選出) 第10条 大会代議員は、組合員数8名につき1名を基本として、組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によって選出する。ただし、第2項によって定める規定において組合員数が8名に満たない職域は1名とする。任期は大会限りとする。 2 選出の具体的な方法は規定によって定める。 (中央委員会) 第11条 中央委員会は、大会に次ぐ議決機関であり、年1回開催する。ただし、中央執行委員会が必要と認めたとき、及び中央委員の3分の1以上が要求したときは中央委員会を開催しなければならない。 (付議事項) 第12条 中央委員会の付議事項は、次のとおりである。 一 規程等の改廃 二 運動方針の具体化 三 大会の議決によって委任された事項 四 労働協約の締結に関する事項 五 同盟罷業に関する事項 六 その他中央執行委員会又は中央委員会の必要とする事項 (成立及び議決) 第13条 中央委員会の成立及び議決は、次のとおりとする。 一 中央委員会は、中央委員の過半数の出席者をもって成立する。委任状は認めない。 二 中央委員会の議決は、出席中央委員の過半数の賛成をもってなされる。 三 第12条第1項第五号については、出席中央委員の3分の2以上の賛成で成立した後、組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による過半数の賛成で成立する。全員投票に必要な具体的事項は、規定によって定める。 (中央委員の選出) 第14条 中央委員は、組合員数16名につき1名として、組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によって選出する。ただし、第2項によって定める規定において組合員数が16名に満たない職域は1名とする。任期は、次期中央委員選出までとする。 2 選出の具体的な方法は規程によって定める。 (中央執行委員会) 第15条 中央執行委員会は、規約第17条第1項第一号から第五号までの役員で構成する。 2 中央執行委員会は、大会及び中央委員会の議決を執行し、又、その他緊急の事項を処理し、これに関して大会及び中央委員会に責を負う。 (成立及び議決) 第16条 中央執行委員会の成立と議決は、次のとおりとする。 一 中央執行委員会は、構成員の過半数の出席者をもって成立する。委任状は、これを認めない。 二 中央執行委員会の議長は、執行委員長がつとめる。 三 中央執行委員会の議決は、出席者の過半数の賛成をもってなされる。 (役員) 第17条 この組合に次の役員をおく。 一 執行委員長 1名 二 副執行委員長 若干名 三 書記長 1名 四 書記次長 若干名 五 執行委員 12名以内 六 会計監査 2名 (正副執行委員長) 第18条 執行委員長は、組合を代表し、業務を統括する。副執行委員長は、委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。 (書記長・書記次長) 第19条 書記長は、正副執行委員長を補佐し、業務を処理する。書記次長は、書記長を補佐し、業務を処理する。 (執行委員) 第20条 執行委員は、業務を分担する。 (役員の選出) 第21条 この組合の役員は、大会代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によって選出する。任期は、定期大会から次期定期大会までとする。 2 選出の具体的な方法は規程によって定める。 (支部) 第22条 中央執行委員会のもとに、次の支部をおく。 一 手形支部 二 本道支部 2 支部に部局等を単位として分会をおくことができる。 3 支部等の運営に必要な事項は規定によって定める。 (専門部等) 第23条 中央執行委員会の指導のもとに、青年部及び女性部をおく。 2 中央執行委員会に、次の専門部をおく。 一 情宣部 二 組織部 三 調査部 四 会計部 五 厚生部 六 平和対策部 七 非常勤対策部 八 教文部 3 中央執行委員会に、専門委員会をおくことができる。 4 その他必要な事項は規程によって定める。 (専従役員及び書記) 第24条 中央執行委員会は、必要なとき、大会または中央委員会の承認を得て、専従役員及び組合書記をおくことができる。 |
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| 第三章 会計及び会計監査 |
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第25条 この組合の経費は、組合費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。組合費は、大会において決定する。 2 その他必要な事項は規程によって定める。 (会計年度) 第26条 会計年度は、6月1日から5月31日までとする。 (会計監査) 第27条 会計監査は、会計年度終了後に行い、大会に報告する。臨時監査は、必要に応じてこれを行う。尚、会計報告については、公認会計士の証明書を付さなければならない。 |
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| 第四章 加入、脱退及び統制等 |
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(加入) 第28条 この組合に加入しようとするものは、加入申込書を中央執行委員会に提出し、中央執行委員会が管理する組合員姪御に登録されなければならない。 (脱退) 第29条 この組合を脱退しようとするものは、その理由を明記した届出書を中央執行委員会に提出しなければならない。 (上部団体) 第30条 上部団体への加入及び上部団体からの脱退は、大会での議決の後、全員投票を行い、全組合員の過半数によって決定される。 2 全員投票は、組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による。全員投票に必要な具体的事項は、規程によって定める。 (処分) 第31条 規約や大会の決定に反し、または組合の名誉を傷つけ、義務を怠ったものは、中央委員会の議決によって次の処分を受ける。 一 謝罪 二 権利制限 三 除名 (解任) 第32条 役員が、組合の名誉を傷つけ、義務を怠ったときは、中央委員会の議決によって解任することができる。 (異議申立) 第33条 第31条及び第32条の処分に不服のときは、大会に異議申立をし、可否の決定を受けることができる。 |
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| 第五章 組合の解散 |
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(解散) 第34条 組合の解散は、大会での議決の後、全員投票を行い、全組合員の過半数によって決定される。 2 全員投票は、組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による。全員投票に必要な具体的事項は、規程によって定める。 付 則 1 この規約は、1994年11月30日から施行する。 2 第25条の規定にかかわらず、組合の結成時にかぎり、結成されたその日から残された期間を会計年度とする。 3 第9条2項の全員投票の手続きは、結成時にかぎり、単組毎に予め実施したこの組合の結成に関わる「全組合員による直接秘密投票」によって実施したものとする。 4 この規約は、1996年6月26日から施行する。 5 この規約は、1998年3月10日から施行する。 6 この規約は、1998年6月24日から施行する。 7 この規約は、1999年6月12日から施行する。 8 この規約は、2004年4月1日から施行する。 9 この規約は、2005年3月19日から施行する。 |
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